朝鮮王朝時代の刑罰
典獄署において役人の人数は、一応は以下のように決められていた。
主簿(チュブ)……1人
奉事(ポンサ)……1人
参奉(チャムボン)……1人
書吏(ソリ)……4人
羅将(ナジョン)……30人
こうした役人たちが囚人をしっかり管理していた。
なお、朝鮮王朝時代の刑罰は、重罪の順に言うと、「死刑」「遠方への流罪」「きつい重労働」「杖で叩く」「笞で打つ」となっていた。
こうした刑罰の中で、笞で打たれた人は収監されることはなかった。つまり、典獄署の監獄に入っていたのは「杖で叩く」という刑罰以上の人たちだった。
文=康 熙奉(カン ヒボン)
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