スポーツ・芸術の兵役免除者
兵役法の第3条では「兵役義務者の中で6年以上の懲役あるいは禁固の刑を宣告された人は兵役の服務ができず、兵籍から除外される」と規定されている。
つまり、6年以上の懲役・禁固の刑を受けた人は完全に兵役免除になるのである。
この他に、本人の現状に則して兵役免除になる可能性が高いのは次の人たちだ。
〔事実上の兵役免除になる可能性が高い人〕
・本人でなければ家族の生計を維持できない人
・規定の学歴に達していない人
・孤児
・帰化者
・国際スポーツ大会や音楽コンクールで優秀な成績をあげた人
以上の中で最後の項目について詳しく見てみると、「オリンピックのメダリスト」「アジア大会の金メダリスト」「国際音楽コンクールで2位以上」「国内の国楽コンクールの優勝者」などが事実上の兵役免除になる。
スポーツ・芸術分野の兵役免除の規定の中で「大衆音楽」も対象に加わるかと注目されたが、それは実現しなかった。それによって、BTSも2020年から兵役に入ることが確実視されるようになった。
文=康 熙奉(カン ヒボン)
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