服務の離脱には厳しい罰則がある
兵役法には厳しい戒めも記されている。
それは、第33条第1項である。
「社会服務要員が正当な事由がないのに服務を離脱した場合、その離脱日数の5倍の期間にわたって延長服務をしなければならない」
5倍というのは、相当に厳しい罰則である。それだけ、「兵役中」であるという自覚を持て、というわけなのだろう。
韓国の『中央日報』によると、江南区役所にいる66人の社会服務要員の中で、ユチョンは年次休暇と病気休暇の消化率が一番高かったという。あくまでも規定の範囲内であったようだが、印象としてはあまり良くない。
今後、様々なメディアが、ユチョンの江南区役所での勤務状況について報道を競うかもしれない。
果たして、ユチョンは残りの兵役の服務期間を、社会服務要員として全うできるのだろうか。
勤務を離脱するようなことになってしまうと、その5倍もの延長服務が課されることになる。
そうなると、兵役の終了がどんどん先送りされることになってしまうだろう。
文=康 熙奉(カン ヒボン)