自宅からの通勤が可能
兵役法の第30条には、社会服務要員の服務期間の定めが記されている。
「社会服務要員の服務期間は2年2カ月である」
この法律通りなら、社会服務要員の服務は26カ月になるのだが、同じ第30条の第4項には「社会服務要員の服務期間の計算や招集解除などに必要な事項は大統領令で決める」とも記されている。
つまり、兵役法で決められた26カ月という服務期間は、大統領令によって短くすることも可能ということなのだ。
また、兵役法の第31条第4項には、「社会服務要員は出退勤による勤務となり、所属機関長の指揮と監督を受ける。ただし、出退勤による勤務が混乱したり、業務遂行の特殊性によって必要な場合は、合宿勤務も可能である」となっている。
この法律からもわかるように、原則的に社会服務要員は、自宅からの通勤が可能なのである。
ここが、兵役期間中でありながら社会服務要員が一番恵まれた点であろう、と私(康 熙奉〔カン ヒボン〕)は考えている。
もちろん、退勤後に夜の街に繰り出しても、咎(とが)められることがない。ここで、つい気が緩んでしまう人が出てしまうのだが……。(ページ4に続く)