ユチョン問題で注目される社会服務要員とは何か?

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かつては公益勤務要員と呼ばれた

補充役をわかりやすく言えば、「現役兵としての服務が一応は可能なのだが、今は兵力が不足しているわけではないので、とりあえず兵役の代替勤務に就いていていい人」ということになる。

ユチョンは持病の喘息を理由に補充役になったと言われている。

韓国の兵役法では、補充役を次のように規定している。

「徴兵検査の結果、現役兵としての服務が可能と判定された人の中で、兵力需給の事情により、現役兵としての入隊対象者になっていない人」

そして、補充役が就くべき服務の一つとして社会服務要員が挙がっている。




この社会服務要員は2013年までは公益勤務要員と呼ばれていた。今でも、公益勤務要員という言葉のほうがなじみやすいが、法律にしたがって厳密に社会服務要員と呼ぶことにしよう。

兵役法では、社会服務要員を次のように規定している。

「社会服務要員というのは、各機関(国家機関、地方自治団体、公共団体、社会福祉施設)などで公益目的遂行に必要な社会福祉、保健・医療、教育・文化、環境・安全などの社会サービス業務および行政業務などの支援のために招集され、公益分野で服務する人のことである」

ユチョンの場合は、この規定にのっとり、ソウル市の江南区役所で勤務している。この江南区役所は、常に多くの社会服務要員を受け入れている役所として有名であり、現在はユチョンを含めて66人の社会服務要員が勤務している。(ページ3に続く)

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