身体検査の結果に基づいて
第17条の第4項によると、再度の身体検査を受けて入営したら、今度は同じ疾病を理由に帰宅命令を出せないという。
これは、帰宅命令の原因となった疾病を完全に治さないと再び入営させられない、ということを意味している。
そこで今度は所属事務所の公式発表の最後の部分をもう一度見てみよう。
「身体検査の結果に基づいて軍服務を履行する予定です」
この文章の中の「身体検査の結果に基づいて」という部分に注目したい。これは、身体検査によって兵役の「等級」(1級から7級まである)が変わる可能性があることを示しているような気がしてならない。
「等級」が1級から3級なら現役兵だが、4級になると社会服務要員として役所などで働くことになる。これも兵役(軍服務)の履行に該当する。
ソ・イングクの場合、左足首の疾病が完治すれば再び入営することになるが、完治が難しかったり治療期間が長すぎたりしたら、社会服務要員になる可能性が大いにあるということだ。
文=康 熙奉(カン ヒボン)