兵役法の規定を見てみる
韓国の兵役法・第17条は、現役兵の身体検査と帰宅処分について、次のような規定をもうけている。
「入営部隊の長は、現役兵対象者について、入営5日以内に身体検査をさせなければならない」
「身体検査の結果、疾病や心身障害によって現役服務に適さない場合や、15日以上の治療期間が必要だと認定された人に対しては、その疾病または心身障害の程度や治療期間を明示して帰宅させなければならない」
「地方兵務庁長は、帰宅した人に対しては、再度の身体検査をしたあと、兵役処分を変更したり、再び入営させなければならない。ただし、治療期間が3カ月未満と明示されて帰宅した人は、再度の身体検査をしなくても再び入営させることができる」
以上のように、帰宅処分について細かい規定がある。(ページ3に続く)