韓国の兵役法は社会服務要員をどのように規定しているか

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社会服務要員の服務期間

兵役法が規定する服務期間については次のような説明がある。
第30条の1項
「社会服務要員の服務期間は2年2カ月とする」
第30条の2項
「社会服務要員が懲役・禁固または拘留の刑を受けたり服務を離脱した場合には、その刑の執行日数や服務離脱日数を服務期間に入れない」




第30条の4項
「社会服務要員の服務期間の計算と召集解除など社会服務要員の服務に必要な事項は大統領令で決める」
以上の兵役法を見ると、服務期間は2年2カ月と規定されている。
しかし、多くの芸能人の場合を見てみると、ちょうど2年で服務を終えるケースが目立っている。
それは第30条の4項に説明がある「大統領令」のおかげなのかもしれない。(ページ3に続く)

これが「社会服務要員」のすべて!

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