韓国の兵役法は社会服務要員をどのように規定しているか

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韓国において兵役の基本条項を決めているのが「兵役法」である。この中で、社会服務要員はどのように規定されているだろうか。特に重要と思われる部分を解説してみよう。

兵役法の一部

兵役法の一部

社会服務要員を規定する条文

まずは「社会服務要員とは何か」ということが気になる。
兵役法の第2条に次のように書いてある。
「社会服務要員というのは、次の各機関などの公益目的遂行に必要な社会福祉、保健・医療、教育・文化、環境・安全などの社会サービス業務および行政業務などの支援のために召集され、公益分野で服務する人を言う。




1.国家機関
2.地方自治体
3.公共団体
4.社会福祉事業法(第2条)に従って設置された社会福祉施設」
以上のような説明である。
芸能人が社会服務要員になった場合は、上記の「2」に該当する地方自治体で勤務する場合が多い。それが、ソウル市内の区役所だったり、区が管理する社会福祉施設だったりしている。(ページ2に続く)

これが「社会服務要員」のすべて!

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